猟銃(散弾銃、ライフル銃をいう)・空気銃の所持については、
銃砲刀剣類所持等取締法により一般的に所持が禁止されていますが、
都道府県公安委員会の許可を受けることにより所持することができます。
許可を受けることができるのは、次の用途に供する場合に限られます。
1.狩猟
2.有害鳥獣駆除
3.標的射撃
都道府県公安委員会の許可を受けようとする場合は、
住所地を管轄する警察署(生活安全課銃砲行政担当)に申請書などを提出して下さい。
1. 人についての事項
(1)一定の年齢に達していない者(猟銃は20歳、空気銃は18歳)。
ただし日本体育協会等から推薦を受けた場合(猟銃は18歳、空気銃は14歳)。
(2)精神病者、アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
又は心神耗弱者。
(3)住居の定まらない者。
(4)公共の安全を害するおそれがあると認められる者等。
2.銃についての事項
項目銃種 | 散弾銃 | ライフル銃 | 空気銃 |
---|---|---|---|
口径 | 12番を超える銃 | 10.5ミリメートルを超える銃 | 8ミリメートルを超える銃 |
銃の全長 | 93.9センチメートル以下の銃 | 79.9センチメートル以下の銃 | |
銃身長 | 48.8センチメートル以下の銃 | ------ | |
弾倉 | 3発以上の実包が装てんできる銃 | 6発以上の実包(弾丸)が装てんできる銃 | |
撃発機構 | 連続自動撃発式の銃 |
1.猟銃・空気銃の所持許可に関する手続き
順序 | 猟銃の場合 | 空気銃の場合 | 必要申請書類等 | 交付を受ける書類等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 猟銃等講習会の受講 | ・猟銃等講習受講申込書 ・手数料6,800円 |
講習修了証明書 | 考査あり | |
2 | 射撃教習資格認定の申請 | ・教習資格認定申請書 ・手数料7,900円 ※下記参照 |
射撃教習資格認定書 | 猟銃所持希望者のみ | |
3 | 射撃教習 | ・公安委員会指定教習射撃場で実施 ・手数料 教習射撃場指定料金 |
教習修了証明書 | 教習射撃場へ直接申し込む | |
4 | 所持許可の申請 | ・銃砲所持許可申請書 ・手数料9,000円 ※下記参照 |
猟銃・空気銃所持許可証 | ||
5 | 猟銃・空気銃の確認 | ・所持許可にかかる銃砲を警察署に持参 | 所持許可証確認欄への確認印 | 所持することとなった日から14日以内 |
2.所持許可の更新手続き
猟銃・空気銃の所持許可の有効期間は、所持許可を受けた日から3回目の誕生日が経過するまでの間です。
引き続き猟銃・空気銃を所持しようとする方は、所持許可の更新をしなければなりませんので注意して下さい。
(1)更新申請期間は、所持許可の有効期間が満了する日の2ヶ月前から15日前までの間です。
(2)この更新手続きを怠ると所持許可の効力を失うこととなります(所持許可の失効)。
教習資格認定申請、所持許可申請及び許可更新申請に際しては、次に掲げる書類などが必要です。
1.教習資格認定申請
猟銃の許可を受けていない者 | 現に猟銃の許可を受けている者 | |
---|---|---|
申請人の写真(2枚) | ○ | ○ |
診断書 | ○ | |
戸籍抄本及び住民票 | ○ | |
講習修了証明書 | ● | ● |
所持許可証 | ○ | |
経歴書 | ○ | ○ |
注1)写真は、提出前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身のライカ版(34×24mm)のもの。
注2)●印は、提示のみでよい
2.所持許可申請及び許可更新申請
所持許可 | 許可更新 | ||
---|---|---|---|
猟 銃 | 空気銃 | ||
申請人の写真(2枚) | ○ | ○ | ○ |
診断書 | ○ | ○ | ○ |
戸籍抄本及び住民票 | ○ | ○ | |
講習修了証明書 | ● | ● | ● |
教習修了証明書 | ● | ||
所持許可証 | ● | ||
経歴書 | ○ | ○ | ○ |
同居親族書 | ○ | ○ | ○ |
譲渡等承諾書 | ○ | ○ | |
使用実績報告書 | ○ | ||
許可更新を受ける猟銃・空気銃 | ● |
注1)日本体育協会等の推薦を受けて、所持許可を受けようとする者は、その推薦書が必要です。
注2)写真は、提出前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身のライカ版(34×24mm)のもの。
注3)●印は、提示のみでよい。
1.所持許可を受けた場合、許可を受けた日から3ヶ月以内に所持許可証に記載されている猟銃・空気銃を所持することとならなかった場合は、その所持許可は失効し、所持許可証は返納しなければなりません。
2.所持許可を受けた猟銃・空気銃を携帯、運搬するときは、常に所持許可証を携帯しなければなりません。
3.本籍、住所、氏名、銃の全長等、所持許可証の記載事項に変更が生じた場合、あるいは所持許可証を紛(遺)失した場合は、住所地を管轄する警察署に届け出て書換え又は再交付を受けなければなりません。
4.不明な点は、警察署 生活安全課 銃砲行政担当係
又は生活安全部 生活環境課 銃砲刀剣類対策係
(電話 03-3581-4321 内線34151、34152)に問い合わせてください。
以上、警視庁ホームページより抜粋
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